生産備蓄 (防災担当の災害対策ノート)

兼業農家の防災担当者が、農業と災害対策について語ります。

防災 水害にあったとき(全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊)

みなさん、こんにちは。

防災担当の農家です。

 

■水害にあったとき、

被害判定はどのように行われるでしょうか。

 

災害の時に、家屋の被害は

全壊、

大規模半壊、

半壊、

一部損壊

として、判定されます。

 

■被害の程度により、

罹災証明書が発行され、

被災者生活再建支援制度により、

お金が支払われます。

 

■水害の場合は、

床上浸水180cm以上で、全壊。

床上浸水100cm以上、180cm未満で大規模半壊、

床上浸水100cm未満で、半壊

床下浸水は、一部損壊になります。

 

全壊と大規模半壊には、

被災者生活再建支援制度により、

お金が支払われますが、

半壊及び一部損壊は、お金が支払われません。

ですので、どこまで水位が上がったのか、

証拠を残しておくことが必要になります。

 

■行政から担当者が来てから、

現状を確認します。

ただし、大規模な災害になると、

担当者が確認に来るのに、ひと月以上先になることがあります。

 

■そのため、

水位がどこまで来たのか、

写真を撮っておく必要があります。

 

その時は、

メジャーを使って、どこまで水位が来たのか、

写真でわかるようにしておかねばなりません。

 

写真で残しておかないと、

どこまで水位があったのか、

わからないくなってしまうのです。

 

■皆さんも、水害にあったときは、

必ず、

証拠写真を撮っておいてください。