みなさん、こんにちは。
防災担当の農家です。
今回は在宅避難(その2)です。
■災害対策基本法を引用します。
災害対策基本法 第八六条の七
(避難所以外の場所に滞在する被災者についての配慮)
災害応急対策責任者は、
災害応急対策責任者は、
やむを得ない理由により避難所に滞在することができない被災者に対しても、
必要な生活関連物資の配布、保健医療サービスの提供、
情報の提供その他これらの者の生活環境の整備に
必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
■つまり、
避難所に行けない人に対しても、
支援するよう努めなければならないのです。
ただ、法律があるからといっても、
大災害が起きたとき、行政は
指定避難所(学校とか公民館とか)に職員を張り付けるのが、
精一杯の状況です。
どこにいるかわからない
避難者を支援をしろと言われても、
無理というもの。
■生産備蓄は、避難所外避難者の
支援も考えています。
どのようにすれば、支援が必要な避難者に
支援が行き届くのか。
その考えは、明日に続きます。